詳細情報
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俸給令の一部改正実施について |
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歴史公文書(文書)
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未審査
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恩給及び給与関係(改正俸給切替発令通知)
目録表示
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2
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昭和21年10月
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昭-07-255
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人事課
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内務部長
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各部課長、各地方事務所長、各廨長
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[官庁職員給与制度改正要綱に規定してある初任給に依り難い者の初任給については別途貴官宛内翰をもって通報した大蔵省給与局案の範囲内であるなら本年10月14日丙第2324号通牒に依る協議は必要ない(内務大臣官房人事課長→知事)]、[今回の改正俸給令の施行に伴って官吏の退官又は死亡に際しての名擧昇給については内務部内は内務大臣が大蔵大臣と協議してその内規を決定することになっている(内務大臣官房人事課長→各地方長官)]、内翰案(内務大臣官房人事課長→知事)、官公職員待遇改善審議会設置要綱案(昭和21.11.19)、退職手当支給準則(案)、昇給内規作成要領(案)、超過勤務手当支給要綱(案)、官庁職員給与制度改正実施要綱第二の三の(三)の初任給案、雇用人等給与支給準則別表第三の雇用人初給(事務職員の部)案、官庁職員として必要な実歴のある者等を官吏又は嘱託員に採用する場合の初任給又は初給について、渉外事務に従事する雇用人等の初給について、渉外事務に従事する雇用人等の初給について(内務大臣官房人事課長→知事)、衆議院議員を官吏以外の職員として採用する場合の給与について(内務大臣官房人事課長→知事)、官庁職員として必要な実歴のある者等を官吏又は嘱託員に採用する場合の初任給又は初給について(内務大臣官房人事課長→各地方長官)、内地外に有る者が死亡した場合の俸給又は給料の切り替へについて(内務大臣官房人事課長→知事)、内地外に有る者が死亡した場合の俸給又は給料の切り替へについて(大蔵省給与局長→内務大臣官房人事課長)
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件名一覧: [恩給及び給与関係(改正俸給切替発令通知)]