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滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例案の一部を改正する条例の制定について
歴史公文書(文書)
未審査
条例原義綴 (給与関係)   目録表示
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昭和37年2月
昭-07-252
人事課
人事課
労働福祉事業団法、旧日本医療団職員期間の算入、外国政府職員期間の算入、雇用促進事業団法抜粋、、労働福祉事業団法抜粋、雇用促進事業団の設立に伴う都道府県の退職年金等の基礎となるべき在職期間の通算措置について(労働省職業訓練局長、職業安定局長→知事)、滋賀県職員退隠料及扶助料支給条例の一部改正について(滋賀県職業安定課長→人事課長)、滋賀県職員退隠料及扶助料支給条例の一部改正について申請(滋賀総合職業訓練所長→知事)、雇用促進事業団法(抜粋)、労働福祉事業団法(抜粋)、滋賀県職員退隠料及び扶助料支給条例新旧比較表

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