詳細情報
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旧国警又は旧自治警から退職手当の支給を受けた職員に対する在職期間の通算措置の実施に伴う滋賀県職員退職手当暫定措置条例の一部改正について |
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歴史公文書(文書)
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未審査
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条例原義綴 (給与関係)
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50
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昭和33年6月12日
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昭-07-250
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人事課
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人事課
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滋賀県職員退職手当暫定措置条例の一部を改正する条例(案)、既に支給を受けた退職手当の計算の基礎となった給料月額(別表)、他県の参考条例(山梨県、愛知県、千葉県、岡山県、山形県、高知県、鳥取県)、職員の退職手当に関する条例附則第十項の規定に該当する警察職員の退職手当の額から控除する額について協議(愛知県警察本部長→愛知県知事)、職員の退職手当に関する条例附則第十項の規定による退職手当の額の控除について(愛知県知事→警察本部長)、退職手当通算措置実施試案、旧国警又は旧自治警から退職手当の支給を受けた職員に対する在職期間の通算措置府県別実施状況調
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件名一覧: [条例原義綴 (給与関係)]