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滋賀県恩給並びに他の都道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の制定について
歴史公文書(文書)
未審査
条例原義綴 (給与関係)   目録表示
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昭和32年6月8日
昭-07-250
人事課
人事課
滋賀県恩給並びに他の都道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例

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