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職員が特に承認なくして勤務しない場合における給与の減額について
歴史公文書(文書)
未審査
職員関係(給与例規)   目録表示
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昭和25年2月
昭-07-248
人事課
総務部長
各部課係室長、各地方事務所長、各廨長
公共企業体職員が国家公務員となった場合の俸給について(新給与実施本部長→内閣官房長官)、政府職員の新給与実施に関する法律第20条関係の解釈及び運用方針について(新給与実施本部長→内閣総理大臣)、政府職員の新給与実施に関する法律第20条関係の解釈及び運用方針について(新給与実施本部長→人事院総裁)、政府職員の新給与実施に関する法律第20条関係の解釈及び運用方針について(人事院総裁→新給与実施本部長)、地方吏員より政府職員に身分を転じた者の俸給について(新給与実施本部長→内閣官房長官)、国家公務員の給与に関する資料(地方自治庁連絡行政部公務員課長→総務部長)
人第41号

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