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社寺等宗教団体の使用に供している地方公共団体有財産の処分に関する條例規則の制定について回答
歴史公文書(文書)
未審査
宗教法人 (社寺境内地関係書類)   目録表示
35
昭和22年8月16日
昭-04-420
庶務課
社会教育課長
栗太野洲地方事務所長
社寺等宗教団体の使用に供している地方公共団体有財産の処分に関する條例規則の制定について(栗太野洲地方事務所長→社会教育課長)
社教第194号

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