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神社、寺院等宗教団体の使用に供している地方公共団体有財産の処分に関して
歴史公文書(文書)
未審査
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21
昭和22年4月
昭-04-420
庶務課
教育民生部長
各地方事務所長、各市長、滋賀県神社庁長、滋賀県宗教会長
神社、寺院等宗教団体の使用に供している地方公共団体有財産の処分に関すること(発宗24号 内務次官・文部次官→地方長官)、社寺等宗教団体の使用に供している地方公共団体有財産の処分に関する要綱、法律第53号(昭和14年法律第78号の改正)
第10号

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