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政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第12条及びこれを準用する第18条の規定による政党、協会その他の団体及びその支部の収支に関する報告書の要旨は次のとおりである
歴史公文書(文書)
未審査
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145
昭和28年2月23日
昭-02-179
総務課
滋賀県選挙管理委員会委員長
滋選委告示第10号

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