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政治資金規正法第18条において準用する第12条の規定による政党、協会、その他の団体の支部の収支に関する報告書の要旨は次のとおりである
歴史公文書(文書)
未審査
告示原議   目録表示
28
20
昭和24年1月27日
昭-02-178
総務課
滋賀県選挙管理委員会委員長
滋選委告示第20号

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