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物価統制令第4条の規定によって自転車及びリヤカーの修繕料金等の統制額を次のように指定し、昭和19年9月滋賀県告示第592号(自動車、自転車用タイヤチューブ等修繕料金認可の件)はこれを廃止する
歴史公文書(文書)
未審査
告示原議   目録表示
131
296
昭和22年8月5日
昭-02-164
総務課
知事
滋賀県告示第296号

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