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昭和22年閣令内務省令第1条の規定により次の市町村会議員の総選挙において議員候補者の届出又は推薦届出をしようとする者が候補者たるべき者について関係選挙管理委員会を経て地方長官に対し調査表(内閣総理大臣又は地方長官の確認書を有しない者は2通、有する者はその写しを添へ1通)を提出すべき期日を次のように定める
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未審査
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昭和22年3月12日
昭-02-163
総務課
知事
滋賀県告示第99号

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