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昭和22年閣令内務省令第1号第8条第1項の規定により市町村長及び市町村会議員の候補者につき覚書に該当する者でない旨の確認を地方長官に対して求むべき期日を次のように指定する
歴史公文書(文書)
未審査
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昭和22年2月
昭-02-163
総務課
知事
滋賀県告示第40号

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