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物価統制令第4条の規定によって鉄線、亜鉛引鉄線、丸釘亜鉛鉄板、鋲(鋼製のもの)、小ねじ(鋼製のもの)、押しねじ(六角頭及び四角頭のもの)、木ねじ(鋼製のもの)、割びん特殊釘、シャベル、スコップ、つるはし、ハンマーの小売業者の販売価格の統制額を次のように指定する
歴史公文書(文書)
未審査
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171
503
昭和22年12月16日
昭-02-162
総務課
知事
滋賀県告示第503号

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