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価格統制令第7条第1項の規定による価格等の額の指定、同令第3条第1項又は同令第4条の4第1項の規定による価格等の額の認可及び同令第2条第3項但書(同令第4条の3において準用する場合を含む)の規定による価格等の額の指示中現に効力のあるものはこれを廃止する。
歴史公文書(文書)
未審査
告示原議   目録表示
128
460
昭和22年11月15日
昭-02-162
総務課
知事
滋賀県告示第460号

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