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農地調整法第17条の2同法施行令第45条の規定によって市町村農地委員会を置かない市町村を左の通りとする 農地調整法第15条の2第7項の規定によって左の市町村農地委員会の選挙せらるべき委員の定数を左の通りとする
歴史公文書(文書)
公開
告示原議   目録表示
91
474、475
昭和21年12月13日
昭-02-160
文書課
滋賀県告示第474、475号

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