精神薄弱児更生相談所の設置について(伺) ①滋賀県訓令第号 滋賀県立精神薄弱児更生相談所職務規程を次のように定める | |
歴史公文書(文書) | |
未審査 | |
昭和35年 訓 令 目録表示 | |
38 | |
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昭和35年10月1日 | |
昭-02-135 | |
文書統計課 | |
①県知事 | |
①― | |
滋賀県立精神薄弱児更生相談所職務規程(第1条~3条)、滋賀県事務処理規程等の一部改正について(依頼 福祉課長→文書統計課長)、滋賀県福祉事務所職務規程の一部改正について依頼(婦人児童課長→文書統計課長)、精神薄弱児福祉法令集(昭和35年5月 滋賀県) | |
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