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滋賀県訓令第10号 滋賀県行政組織規程の一部を改正する規則(昭和29年8月滋賀県規則第43号)施行の際、左の表の上欄に掲げる児童一時保護所に勤務又は兼務を命ぜられているもので、別に辞令が発せられないときは、下欄に掲げる児童相談所に勤務を命ぜられたものとする
歴史公文書(文書)
公開
昭和27年1月~33年12月 訓令原議   目録表示
59
10
昭和29年9月18日
昭-02-131
文書課
県知事
県訓令第10

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