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滋賀県訓令第15号 昭和27年6月1日滋賀県訓令第14号滋賀県庁処務規程一部改正の際総務部渉外課の課長及び課勤務の職員で別に辞令を発せられないときは6月1日付をもって総務部が外務課の課長に補職され、又は課勤務を命ぜられたものと心得ること
歴史公文書(文書)
公開
昭和27年1月~33年12月 訓令原議   目録表示
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昭和27年6月2日
昭-02-131
文書課
県知事
県訓令第15

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