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滋賀県訓令第40号 昭和26年8月1日滋賀県告示第325号施行の際滋賀県水産試験場醒井分場に勤務の者別に辞令を発せられないときは滋賀県醒井養鱒試験場勤務を命ぜられたものと心得ること
歴史公文書(文書)
未審査
訓令原議   目録表示
40
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昭和26年8月1日
昭-02-129
文書課
県知事

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