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滋賀県訓令第27号 昭和26年7月1日滋賀県訓令第24号滋賀県庁処務規程一部改正の際農業改良本部事務局勤務の職員で地方事務所駐在の者別に辞令を発せられないときは7月1日付をもって現に駐在する地方事務所勤務を、次の表の上欄の地区駐在の者別に辞令を発せられないときは下欄の地方事務所勤務をそれぞれ命ぜられたものと心得ること
歴史公文書(文書)
未審査
訓令原議   目録表示
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昭和26年7月1日
昭-02-129
文書課
県知事
県訓令第27

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