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滋賀県訓令第25号 昭和26年7月1日滋賀県訓令第24号滋賀県庁処務規程一部改正の際次の表の上欄の課係室長及び課、係、室、局勤務又は兼勤の職員で別に辞令を発せられないときは7月1日付をもって下欄の課長に補職されまたは課勤務又は兼勤を命ぜられたものと心得ること
歴史公文書(文書)
未審査
訓令原議   目録表示
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昭和26年7月1日
昭-02-129
文書課
県知事
県訓令第25

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