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滋賀県訓令第52号 昭和25年8月10日滋賀県大津税務出張所設置規程(滋賀県告示第352号)改正の際、滋賀県大津税務出張所長及び同所勤務の者別に辞令を発せられないときは滋賀県大津県税事務所長を命ぜられ又は同所勤務を命ぜられたものと心得ること
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未審査
訓令原議   目録表示
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52
昭和25年8月10日
昭-02-128
文書課
県知事代理 副知事
県訓令第52

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