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滋賀県訓令第48号 農業改良普及事業の適正円滑な進展を図るため本庁、地方事務所及び関係機関との連絡調整に当ると共に地区農業生活改良普及員との連絡及び指導に当らしめるたあめに地方事務所に農業改良普及員(以下地方農業改良普及員という。)を駐在せしめる。地方農業改良普及員の業務は農業改良本部の管理に属する。地方事務所長は地方農業改良普及員を指揮監督する
歴史公文書(文書)
未審査
訓令原議   目録表示
91
48
昭和25年8月2日
昭-02-128
文書課
県知事代理 副知事
県訓令第48

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