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滋賀県訓令第36号 昭和25年5月1日滋賀県規則第21号滋賀県農業試験場規則施行の際、滋賀県農事試験場に勤務又は兼勤の者別に辞令を発せられないときは、滋賀県農業試験場勤務又は兼勤を命じられたものと心得ること
歴史公文書(文書)
未審査
訓令原議   目録表示
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36
昭和25年5月15日
昭-02-128
文書課
県知事
県訓令第36

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