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滋賀県訓令第31号 昭和25年5月1日滋賀県訓令第30号滋賀県地方事務所処務規程施行の際、各地方事務所農産課長及び調査室主任で別に辞令を発せられないときは、当該地方事務所に勤務を命じられたものと心得ること
歴史公文書(文書)
未審査
訓令原議   目録表示
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31
昭和25年5月1日
昭-02-128
文書課
県知事
県訓令第31

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