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件名
滋賀県訓令第42号 従来所属長に臨時に代理せしめた知事の事務部局に常時勤務する雇用員(2ヶ月以内の期間を定めて雇用されるものを含む。)の進退給与及び賞罰に関する事務は昭和25年1月1日からすべて知事がこれを行う。この訓令の規定が従前の訓令又はこれに基づく規定と矛盾し又はてい触する場合にはこの訓令が優先する
目録種別
歴史公文書(文書)
利用区分
未審査
簿冊名
訓令原議
目録表示
No.
42
編次
42
作成日
昭和24年12月26日
請求番号
昭-02-128
所属(組織)
文書課
作成・差出人
県知事
受取人
―
内容添付書類等
―
番号
県訓令第42
件名一覧: [訓令原議]
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