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滋賀県訓令第42号 従来所属長に臨時に代理せしめた知事の事務部局に常時勤務する雇用員(2ヶ月以内の期間を定めて雇用されるものを含む。)の進退給与及び賞罰に関する事務は昭和25年1月1日からすべて知事がこれを行う。この訓令の規定が従前の訓令又はこれに基づく規定と矛盾し又はてい触する場合にはこの訓令が優先する
歴史公文書(文書)
未審査
訓令原議   目録表示
42
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昭和24年12月26日
昭-02-128
文書課
県知事
県訓令第42

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