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滋賀県訓令第22号 県費にて給与をうけるものに対する納付金、所得税及び共済組合掛金の徴収事務取扱手続を次のように定める
歴史公文書(文書)
未審査
訓令原議   目録表示
22
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昭和24年7月13日
昭-02-128
文書課
県知事
県費にて給与をうけるものに対する納付金、所得税及び共済組合掛金徴収事務取扱手続(第1条~5条)
県訓令第22

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