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滋賀県訓令第21号 昭和24年4月滋賀県規則第15号(滋賀県会計規則)第9条第5号の規定により現金収納のできるものの範囲を次のように指定する。但し納額告知書による収入とすることを妨げない
歴史公文書(文書)
未審査
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昭和24年6月27日
昭-02-128
文書課
県知事
県訓令第21

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