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滋賀県庁達第9号 昭和24年9月1日滋賀県訓令第30号(滋賀県庁処務規程)改正の際、農業改良普及員、同補助員及び生活改良普及員、同補助員として経済部農産課に勤務の者別に辞令を発せられないときは農業改良本部事務局に勤務を命ぜられたものと心得ること
歴史公文書(文書)
未審査
庁達原義   目録表示
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昭和24年9月1日
昭-02-127
文書課
県知事
庁達第9

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