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滋賀県庁達第1号 昭和24年滋賀県訓令第2号(滋賀県庁処務規程)の一部改正の際、次の上欄の課に課長又は勤務兼勤の者別に辞令を発しないときは下欄の課に課長又は勤務兼勤を命ぜられたものとする
歴史公文書(文書)
未審査
庁達原義   目録表示
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昭和24年2月1日
昭-02-127
文書課
県知事
庁達第1

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