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滋賀県庁達第2号 昭和23年5月10日滋賀県訓令第20号(滋賀県庁処務規程改定)の際、経済部農務課に勤務又は兼勤の者に別に辞令を発しないときは経済部農産課に勤務又は兼勤を命ぜられたものと心得よ
歴史公文書(文書)
未審査
庁達原義   目録表示
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昭和23年5月10日
昭-02-126
文書課
県知事
庁達第2

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