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滋賀県庁達第1号 昭和22年2月13日訓令第4号(滋賀県庁処務規程改正)の際次の表の上欄の課長及び勤務の職員で別に辞令を発せられないときは下欄の部課長に補職され又は勤務を命ぜられたものと心得よ
歴史公文書(文書)
未審査
庁達原義   目録表示
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昭和23年2月13日
昭-02-126
文書課
県知事
庁達第1

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