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滋賀県訓令第54号 次の訓令はこれを廃止する 明治37年7月 滋賀県訓令第37号、 明治21年6月 滋賀県訓令第66号、 明治28年10月 滋賀県訓令第43号、 大正 3年10月 滋賀県訓令第51号、 昭和12年1月 滋賀県訓令第 1号、 明治24年6月 滋賀県訓令第114号、 明治30年1月 滋賀県訓令第 3号、 昭和7年 11月 滋賀県訓令第23号、 昭和16年4月 滋賀県訓令第12号、 昭和21年4月 滋賀県訓令第15号、 昭和18年3月 滋賀県訓令第 7号、 昭和12年5月 滋賀県訓令第18号、 明治26年7月 滋賀県訓令第119号、 昭和11年3月 滋賀県訓令第 4号、
歴史公文書(文書)
未審査
訓令原義   目録表示
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昭和23年8月27日
昭-02-125
文書課
県知事
県訓令第54号

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