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滋賀県訓令第44号 次の訓令はこれを廃止する。 大正14年6月滋賀県訓令第16号、 昭和21年1月滋賀県訓令第1号、 昭和2年8月 滋賀県訓令第37号、 明治32年10月 滋賀県訓令第86号、 明治43年10月 滋賀県訓令第61号、 明治45年 4月 滋賀県訓令第19号、 明治45年 4月 滋賀県訓令第20号、 大正15年 7月 滋賀県訓令第76号、 大正 9年 1月 滋賀県訓令第 2号、 大正15年 8月 滋賀県訓令第88号、 大正 9年12月 滋賀県訓令第93号、 昭和15年 4月 滋賀県訓令第14号、 大正11年12月 滋賀県訓令第69号、 明治39年 1月 滋賀県訓令第 1号、 大正 9年 4月 滋賀県訓令第27号、 大正 9年11月 滋賀県訓令第86号、 大正 9年12月 滋賀県訓令第90号、 明治22年 4月 滋賀県訓令第32号、 明治20年 5月 滋賀県訓令第54号、 明治21年 6月 滋賀県訓令第62号、 明治21年 7月 滋賀県訓令第79号、 明治21年 8月 滋賀県訓令第91号、 昭和11年 5月 滋賀県訓令第25号、 昭和14年 3月 滋賀県訓令第 2号、 昭和14年 5月 滋賀県訓令第 9号
歴史公文書(文書)
未審査
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昭和23年8月16日
昭-02-125
文書課
県知事
県訓令第44号

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