詳細情報

滋賀県訓令第43号 学校教育法第40条の規定により設置された市町村立中学校が市町村学校組合立中学校に設立変更された場合は従前の学校に勤務する校長、教員及び職員別に辞令を発せられないときは学校一部事務組合の認可の日付をもって次の通り発令されたものとする 1.校長は教諭に補する 2.校長事務取扱はこれを解く 3.教諭その他の職員は現官職名をもって認可された学校勤務を命ずる
歴史公文書(文書)
未審査
訓令原義   目録表示
43
43
昭和23年8月13日
昭-02-125
文書課
県知事
県訓令第43号

件名一覧: [訓令原義]