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滋賀県訓令第48号 総務部庶務課長、各廨の長及び警察部警務課長で滋賀県事務吏員であるもの別に辞令を発しないときは地方自治法第171条の規定により滋賀県出納員に補せられたものと心得よ
歴史公文書(文書)
未審査
訓令原義   目録表示
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昭和22年7月22日
昭-02-124
文書課
県知事
地方自治法公布に伴ふ会計事務機構(案)、滋賀県会計部設置規程、地方自治法公布に伴う会計事務処理(案)
県訓令第48号

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