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滋賀県訓令第20号 昭和22年法律第67号地方自治法施行の際同法附則第6条及び同法施行規程第20条により滋賀県事務吏員又は滋賀県技術吏員に任用された者及び其の他の職員中他の法令で別に定める者の外別に辞令を発しないときは現に所属する部内に引継き其の長又は勤務兼勤を命ぜられたものと心得よ。前項の場合において滋賀地方世話部は教育民生部世話課とする。右訓令する。
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未審査
訓令原義   目録表示
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昭和22年5月3日
昭-02-124
文書課
県知事
県訓令第20号

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