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滋賀県訓令第8号 昭和22年2月滋賀県告示第19号(勤労署分署設置規程)一部改正施行の際大津勤労署今津分署に勤務する者は別に辞令を発せられない場合は大津勤労署安曇分署に勤務を命ぜられたものとする
歴史公文書(文書)
未審査
訓令原義   目録表示
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昭和22年2月28日
昭-02-124
文書課
県知事
県訓令第8号

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