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国家地方警察滋賀県訓令第1号 昭和24年1月1日において国家地方警察滋賀県警察隊の警察職員の職に在る者は別に辞令を発せられないときは滋賀県巡査及び滋賀県巡査見習生は国家地方警察巡査に滋賀県巡査部長は国家地方警察巡査部長に滋賀県警部補は国家地方警察警部補に滋賀県警部は国家地方警察警部に滋賀県警視は国家地方警察警視に滋賀県警察事務官は国家地方警察事務官に滋賀県警察技官は国家地方警察技官に同等級俸給をもって任命されたものとする
歴史公文書(文書)
公開
訓令原義   目録表示
65
昭和24年1月1日
昭-02-123
文書課
滋賀県警察隊長

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