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滋賀県訓令第45号 昭和21年11月4日 滋賀県訓令第44号滋賀県職業補導所職務規程施行の際現に職業補導所に勤務又は兼務する者は別に辞令を発せられない場合は夫々現に所属する職業補導所に勤務又は兼務を命ぜられたものとする
歴史公文書(文書)
公開
訓令原義   目録表示
45
45
昭和21年11月4日
昭-02-123
文書課
県知事
県訓令第45

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