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滋賀県訓令第41号 銃砲等所持禁止令取扱手続を次のやうに定める
歴史公文書(文書)
公開
訓令原義   目録表示
41
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昭和21年10月16日
昭-02-123
文書課
県知事
銃砲等所持禁止令取扱手続(第1条~8条)、様式1号~2号、銃砲等所持禁止令(昭和21年9月17日勅令第434号改正)、銃砲等所持禁止令の運用に関する件(県警察部長→県下各警察署長)、滋賀県猟銃器取締規則(滋賀県例第20号 昭和19年4月28日)
県訓令第41

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