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滋賀県訓令第40号 従前発したる訓令で予算、諸給与等会計事務取扱に関するものは総て木工補導所にこれを適用する。本令は昭和21年度10月よりこれを適用する
歴史公文書(文書)
公開
訓令原義   目録表示
40
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昭和21年10月14日
昭-02-123
文書課
県知事
県訓令第40

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