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滋賀県訓令第34号 大正9年勅令第248号地方待遇職員令により任用せられ別に官等等級の辞令を受けないものは3級官待遇を受けられるものと心得られたい。この訓令は昭和21年4月1日より適用する。昭和7年滋賀県訓令第12号はこれを廃止する。
歴史公文書(文書)
公開
訓令原義   目録表示
34
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昭和21年8月7日
昭-02-123
文書課
県知事
昭和7年9月1日訓令第12号、昭和20年度収入表、明治43年内務省令第19号中改正ニ関スル件(内務省地方局長→県知事)
県訓令第34

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