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滋賀県訓令第29号 従前発したる訓令で予算、諸給与等会計事務取扱に関するものはすべて建築工補導所にこれを適用する、本令は昭和21年度6月よりこれを適用する
歴史公文書(文書)
公開
訓令原義   目録表示
29
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昭和21年6月19日
昭-02-123
文書課
県知事
県訓令第29

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