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滋賀県訓令第25号 昭和21年勅令第213号により本県内公立学校職員にして地方教官又は地方事務官に任ぜられた者別に辞令を発しないときは同令施行の際現に有する職に補せられ又は現に所属する学校に勤務を命ぜられたものと心得られたい
歴史公文書(文書)
公開
訓令原義   目録表示
25
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昭和21年6月10日
昭-02-123
文書課
県知事
県訓令第25

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