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①最高裁判所裁判官国民審査法第2条の規定により、昭和38年11月21日執行の衆議院議員総選挙と同時に審査を行う裁判官の氏名は次のとおりである ②昭和38年11月21日執行の最高裁判所裁判官国民審査における滋賀県審査分会長および同職務代理者を次のとおり選任する ③昭和38年11月21日執行の最高裁判所裁判官国民審査において用いる投票用紙および点字投票用紙の様式は次のとおりである ④昭和38年11月21日執行の最高裁判所裁判官国民審査における滋賀県審査分会を開催する日時および場所を次のとおり定める ⑤昭和38年11月21日執行の最高裁判所裁判官国民審査に際し、最高裁判所裁判官国民審査法第53条の規定により発行する審査公報は、審査の期日前3日までに市町村の選挙管理委員会に送付し、市町村の選挙管理委員会は同法施行令第31条の規定による世帯に対して、審査公報を審査の期日前2日までに配付するものとする ⑥昭和38年11月21日執行の最高裁判所裁判官国民審査に際し、最高裁判所裁判官国民審査法第52条の規定により審査に付される裁判官の氏名等の掲示は市町村の選挙管理委員会が次の様式で行なうものとする
歴史公文書(文書)
未審査
滋選委告示、琵漁委告示、滋内委告示、行政委員会規則   目録表示
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昭和38年10月31日
昭-02-101
文書統計課
選挙管理委員会委員長

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