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①昭和38年10月23日衆議院の解散による総選挙の期日および滋賀県選挙区において選挙すべき議員の定数は次のとおりである ②昭和38年11月21日執行の衆議院総選挙につき、公職選挙法第194条の規定に基づく選挙運動に関する支出金額の制限額を次のとおり定める ③昭和38年11月21日執行の衆議院総選挙に際し、公職選挙法第144条の2第3項の規定により候補者がポスター掲示場に同法第143条第1項第5号のポスターを掲示することができる日時を次の通り定める ④昭和38年11月21日執行の衆議院総選挙における選挙長および同職務代理人を次のとおり選任する ⑤昭和38年11月21日執行の衆議院総選挙において用いる投票用紙の様式は次のとおりである ⑥昭和38年11月21日執行の衆議院総選挙に際し、公職選挙法第26条第1項の規定により調製する補充選挙人名簿の調製・縦覧・異議の決定および確定に関する期日および期間ならびに申請の期間および方法を次のとおり定める ⑦昭和38年11月21日執行の衆議院総選挙に際し、公職選挙法第152条の規定により行う立会演説会の参加申し込みの期限および候補者の所属の班ならびに各立会演説会における候補者の演説の順序のくじを行う日時および場所を次のとおり定める
歴史公文書(文書)
未審査
滋選委告示、琵漁委告示、滋内委告示、行政委員会規則   目録表示
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昭和38年10月31日
昭-02-101
文書統計課
選挙管理委員会委員長

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