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滋賀県公安委員会告示第9号(滋賀県琵琶湖等水上交通安全条例第11条の規定に基づく動力船(総トン数5トン以上のものであって旅客運送の用に供するものおよび救助用のものを除く)の航行してはならない水域および期間を次のとおり指定する。昭和37年6月25日滋賀県公安委員会告示第5号は廃止する)
歴史公文書(文書)
未審査
規則(公安委員会、規則等原本)   目録表示
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昭和38年6月29日
昭-02-100
文書統計課
公安委員会委員長

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