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滋賀県恩給並びに他の都道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する
歴史公文書(文書)
未審査
規則(規則原本)   目録表示
39
昭和34年8月1日
昭-02-86
文書統計課
知事
滋賀県規則第39号(滋賀県恩給並びに他の都道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例施行規則の一部を改正する規則)

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