詳細情報

①滋賀県公報発行規則を次のように制定する ②滋賀県公報発行規則(案)第7条第9号および第11号に掲げる県内の主な官署で知事が適当であると認めるものおよびその他知事が適当であると認めるものを次のとおり定めるものとする
歴史公文書(文書)
未審査
規則(規則原本)   目録表示
67
昭和33年12月17日
昭-02-83
文書統計課
知事
①滋賀県公報発行規則 ②滋賀県公報の配布先および配付部数

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